県は避難指示区域以外からの避難者について応急仮設住宅の供与帰還を平成29年(2017年)3月で終了することとしました。2月県議会、本会議の答弁でも「避難指示区域以外は災害救助法によるこれ以上の延長は困難」との考えを示しました。
地震津波の被害を受けた方で特定延長ができる方以外、自主避難の方、県内外、約7千人が仮設住宅から追い出されることになってしまいます。私は、この問題について2月県議会総括審査会で取り上げました。2011年9月30日に避難解除された広野町では約5000人の町民の内、戻っているのは約2400人にすぎません。まだ半数の住民の方は仮設住宅などに避難生活を続けています。事故前に2800人いた川内村も戻っているのは1765人63%にすぎません。戻りたくても戻れない方達の思いを聞かせてもらおうと4日(月)は川内の方々が避難している郡山市の仮設住宅へ、5日(火)はいわき市四倉の広野町の皆さんが避難している仮設住宅へ県議団がそろって伺いました。
ほとんどの方が事故前は子どもや孫と大勢で暮らしていたのに、家族バラバラの避難生活になってしまい、原発事故後、親戚の家など転々と避難生活をして、ようやく仮設住宅に落ち着いた方達です。8度目で仮設住宅に落ち着いた方もいます。
「逃げろと支持されて逃げた。帰る時ぐらい自分で決めさせてもらいたい」「妻が透析治療を受けている。治療を続けるには帰れない」「帰ってもぽつんと一人になってしまう。帰って、具合が悪くなっている人がいる」「放射能の心配、ストレスで具合が悪くなる」とそれぞれの切実な理由があります。ふるさとに帰りたくても帰れない。仮設住宅からの追い出しは許されません。延長を求める県交渉を7日に行います。